公認会計士のFX初心者ブログ

某大手監査法人で働きながら片手間でFXを始めました。FX初心者でロングとショートって何?ってぐらいの知識レベルからです。投資額は30万円位だったのが、30千万円ぶっこんでいます。

金・プラチナ積立投資の税金

10年以上前に資産運用の一環として、金・プラチナ積立投資を開始しました。

毎月定額でドルコスト平均法で積立てていましたが、金についてはリーマンショックから数年で高値水準に達したと考えて売却し、そこそこの売却益が出ていました。

一方、プラチナについては、一時期価格が7,000円/gを超える水準となっていましたが、現在は3,000円/gを行ったり来たりしています。

またいずれ上がるだろうという何の根拠もない見込みで塩漬けしていましたが、VWのディーゼル車の排ガス不正に端を発した、ディーゼル車の触媒需要の緩みによって、プラチナの価格は下落の一途を辿って行きました。

 

金・プラチナ投資の売却によって得た利益は、譲渡所得に分類されます。なお、頻繁に売買を繰り返した場合は、事業所得や雑所得となる可能性もありますが、給与所得者が月一回の積立投資をしている場合、事業所得又は雑所得になる余地はないと思います。

 

譲渡所得は、保有期間が5年以内か5年超で短期譲渡所得もしくは長期譲渡所得に区分され、以下のように算定されます。

 

短期譲渡所得:(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円

長期譲渡所得:(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円}×1/2

※地金の売却益=売却価格 -(取得価格+売却費用)

 

譲渡所得には、年間で50万円の特別控除がありますので、地金の売却益とその他の該当する譲渡益を合わせた金額が50万円を超えた分が課税対象となり、他の給与所得などと合算して総合課税の対象となります。

 

売却益が出ている場合は、大人しく納税するありません。

一方、売却損が出てしまった場合に、何とかならないかと思い、色々調べました。

 

その結果、タックスアンサーNo.2250 損益通算に以下のとおり記載がありました。また念のため税務署にも問合せをしました。

あわよくば、給与所得との損益通算やマンションの売却益に伴う譲渡所得と損益通算できないかと思いましたが、そう甘くはありませんでした。

土地建物等の譲渡所得以外の譲渡所得と譲渡損失は損益通算できますが、通常、生活に通常必要でない資産について、都合よく譲渡所得は出ませんw

 

注3

生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の各種所得の金額と損益通算できません。

なお、生活に通常必要でない資産とは、次に掲げる資産です。

(1) 競走馬、その他射こう的行為の手段となる動産

(2) 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産

(3) 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)

(4) 生活の用に供する動産で、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等←税務署の人曰く、金・プラチナ投資はここに該当

 

注7

譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、一定の居住用財産以外の土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失がある場合は、土地建物等の譲渡所得以外の所得の金額との損益通算はできません。また逆に、土地建物等の譲渡所得以外の所得の損失も、土地建物等の譲渡所得の金額との損益通算はできません。

 

というわけで、金・プラチナ積立投資は、売却益に伴う譲渡所得は給与所得と合算されて総合課税される一方、

売却損に伴う譲渡損失は実質的に損益通算できず、節税すらできないという状況で、税金面から見ると旨味のない投資でした。