公認会計士のFX初心者ブログ

某大手監査法人で働きながら片手間でFXを始めました。FX初心者でロングとショートって何?ってぐらいの知識レベルからです。投資額は30万円位だったのが、30千万円ぶっこんでいます。

トライオートFX実績報告(1月18日)

トライオートFXコアレンジャー豪ドル/ニュージーランドドルの実績報告です。

1月18日は、取引ありませんでした。新規注文もありませんでした。凪の状態です。

日足の為替レートの推移を見ると、ニュージーランドドル高の傾向は一旦落ち着いた感じですね。

今週は半ばにオーストラリアの失業率とニュージーランドの四半期消費者物価指数の発表がありますので、相場が動く可能性あります。


f:id:genkin11:20190121093526j:image


f:id:genkin11:20190121093539j:image

 

 

トライオートFX実績報告(1月17日)

 トライオートFXコアレンジャー豪ドル/ニュージーランドドルの実績報告です。

1月17日は、2回売りの決済注文があり、50,264円の決済利益でした。

豪ドル/ニュージーランドドルの為替レートが上昇気味で、1.064付近となっています。

なお、昨日、ヤフーファイナンスに月初来G10通貨騰落(対ドル)の騰落ランキングで、豪ドルが2位、ニュージーランドドルが6位となっていました。

買い建玉で抱えていた含み損が減少し、久方ぶりにプラ転しました。決済利益が、含み損を300,000円程度上回りました。

どうしてもトラリピ系の自動売買は、最初は含み損を抱えるので、できる限り早く初めて、気絶しておくのが良さそうですね。もちろん証拠金はしっかり積んでおくが前提です。

トライオートFXコアレンジャー豪ドル/ニュージーランドドルは、300,000円程の資金があれば、ある程度は相場変動に耐えられ、投資できると思います。ただまずは必ず少額から初めて感覚を付かむことをオススメします。他の人がやっているから大丈夫だろうとういう他人事ではいけません。


f:id:genkin11:20190118104432j:image

 

トライオートの口座開設はこちら

 

トライオート

トライオートFX実績報告(1月16日)

トライオートFXコアレンジャー豪ドル/ニュージーランドドルの実績報告です。

1月16日は、2回買いの約定決済がありました。決済利益は62,699円でした。

トライオートFXコアレンジャー豪ドル/ニュージーランドドルを開始してから、およそ半年が過ぎました。これまでの決済利益は、3,900,000円を超えました。30,000,000円を投資してからも約4ヶ月となり、3,700,000円ほどの決済利益となりました。30,000,000円を入れてから、毎月平均900,000円の決済利益が積み上がっている計算です。含み損は4,200,000円ほどありますので、まだまだプラ転していません。気長に放置します。


f:id:genkin11:20190117084822j:image


f:id:genkin11:20190117084948j:image

 

 

トライオートの口座開設はこちら

 

トライオート

 

トライオートFX実績報告(1月15日)

トライオートFXコアレンジャー豪ドル/ニュージーランドドルの実績報告です。

1月15日は、無風で新規注文も決済注文もありませんでした。ここのところ毎日何かしら注文はありましたので、珍しいですね。今週はオーストラリア、ニュージーランドともにめぼしい経済指標もないため、穏やかな動きとなるでしょうかの。


f:id:genkin11:20190116090900j:image

 

 

トライオートの口座開設はこちら

 

トライオート

 

金・プラチナ積立投資の税金

10年以上前に資産運用の一環として、金・プラチナ積立投資を開始しました。

毎月定額でドルコスト平均法で積立てていましたが、金についてはリーマンショックから数年で高値水準に達したと考えて売却し、そこそこの売却益が出ていました。

一方、プラチナについては、一時期価格が7,000円/gを超える水準となっていましたが、現在は3,000円/gを行ったり来たりしています。

またいずれ上がるだろうという何の根拠もない見込みで塩漬けしていましたが、VWのディーゼル車の排ガス不正に端を発した、ディーゼル車の触媒需要の緩みによって、プラチナの価格は下落の一途を辿って行きました。

 

金・プラチナ投資の売却によって得た利益は、譲渡所得に分類されます。なお、頻繁に売買を繰り返した場合は、事業所得や雑所得となる可能性もありますが、給与所得者が月一回の積立投資をしている場合、事業所得又は雑所得になる余地はないと思います。

 

譲渡所得は、保有期間が5年以内か5年超で短期譲渡所得もしくは長期譲渡所得に区分され、以下のように算定されます。

 

短期譲渡所得:(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円

長期譲渡所得:(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円}×1/2

※地金の売却益=売却価格 -(取得価格+売却費用)

 

譲渡所得には、年間で50万円の特別控除がありますので、地金の売却益とその他の該当する譲渡益を合わせた金額が50万円を超えた分が課税対象となり、他の給与所得などと合算して総合課税の対象となります。

 

売却益が出ている場合は、大人しく納税するありません。

一方、売却損が出てしまった場合に、何とかならないかと思い、色々調べました。

 

その結果、タックスアンサーNo.2250 損益通算に以下のとおり記載がありました。また念のため税務署にも問合せをしました。

あわよくば、給与所得との損益通算やマンションの売却益に伴う譲渡所得と損益通算できないかと思いましたが、そう甘くはありませんでした。

土地建物等の譲渡所得以外の譲渡所得と譲渡損失は損益通算できますが、通常、生活に通常必要でない資産について、都合よく譲渡所得は出ませんw

 

注3

生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の各種所得の金額と損益通算できません。

なお、生活に通常必要でない資産とは、次に掲げる資産です。

(1) 競走馬、その他射こう的行為の手段となる動産

(2) 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産

(3) 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)

(4) 生活の用に供する動産で、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等←税務署の人曰く、金・プラチナ投資はここに該当

 

注7

譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、一定の居住用財産以外の土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失がある場合は、土地建物等の譲渡所得以外の所得の金額との損益通算はできません。また逆に、土地建物等の譲渡所得以外の所得の損失も、土地建物等の譲渡所得の金額との損益通算はできません。

 

というわけで、金・プラチナ積立投資は、売却益に伴う譲渡所得は給与所得と合算されて総合課税される一方、

売却損に伴う譲渡損失は実質的に損益通算できず、節税すらできないという状況で、税金面から見ると旨味のない投資でした。

トライオートFX実績報告(1月11日~14日)

トライオートFXコアレンジャー豪ドル/ニュージーランドドルの実績報告です。

1月11日から14日までの決済利益は49,223円でした。豪ドル/ニュージーランドドルの為替レートは、1.054付近で小動きとなっています。最近は特に大幅な変動はありません。


f:id:genkin11:20190115094423j:image

 

 

トライオートの口座開設はこちら

 

トライオート

 

セルフメディケーション税制

新しい年が始まりましたがそろそろ確定申告の時期となります。

サラリーマンの方は源泉徴収制度と年末調整で完結しているかもしれませんが、住宅ローン減税の初年度やふるさと納税の寄付金控除などがある場合は、確定申告をしなければ税金の還付が行われません。

 

本日は2017年度から導入されたセルフメディケーション税制についての記事を書きたいと思います。

 

セルフメディケーション税制は、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、定期健康診断などを受けている人が、201711日以降に、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間12000円を超えて購入した際に、12000円を超えた部分の金額(上限金額:88000円)について所得控除を受けることができます。

いったいいくら得するかというと、仮にセルフメディケーション税制対象医薬品の年間購入額を最大限の88,000円購入した場合、所得4百万円の人で22,800円、所得10百万円の人で32,680円ぐらい控除されます。そんなに大きい金額ではないかもしれませんが、一回ぐらい贅沢な食事をすることができるぐらい返ってきます。詳しくご自分の所得に応じた控除額を知りたい場合は、日本一般医薬品連合会のHP(知ってトクする セルフメディケーション税制)を参照してください。

 

なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。従来の医療費控除は1年間に自己負担した医療費の合計が10万円と総所得金額の5%相当額のいずれか低い方の金額を超えた場合、その超過分が所得から控除されます。しかし、世帯全員分を合わせても入院や出産など何か医療に関わる大きなことがなければ医療費が年間10万円を超えることはほとんどないので、利用することはあまりないと思います。

 

私の場合、2017年度は医療費が10万円超えることがなかったため、セルフメディケーション税制を選択しました。2018年度は出産費用があり、医療費が10万円を超えるため、医療費控除を選択する予定です。

セルフメディケーション税制の対象医薬品は、厚生労働省のHP(

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)に記載されています。一般によく使用する医薬品が対象となっています。

薬局のレシートに☆印はセルフメディケーション税制対象商品ですと記載があります。

 f:id:genkin11:20190113112932j:plain

確定申告において、医療費控除またはセルフメディケーション税制を適用し、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制明細書を提出するだけで、医療費や医薬品の領収書の提出は不要となっています。明細書は国税庁のホームページからダウンロードできます。確定申告を国税庁のWeb上で作成する場合は、セルフメディケーション税制を選択すると明細書が現れます。また当該明細書の他、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行ったことを証明する書類として、健康診断やインフルエンザの予防注射などを受けたことを示す書類の提出が必要になります。

しかし、確定申告の際には領収書の提出は求められないのですが、上記明細書を提出された方の中から一定の方に対して、領収書の提出依頼がきます。どのくらいの確率で来るのかわかりませんが、我が家にはやってきました。我が家は引越しのドタバタで領収書類を誤って処分してしまいましたので、正直にありませんと税務署に連絡したところ、「どのような効用を求めて薬を購入したのか教えてください。」と連絡がありました。文書で購入した薬局、医薬品とその目的を回答し、事なきを得ました。領収書はきちんと保管しましょう。

f:id:genkin11:20190113113037j:plain