公認会計士のFX初心者ブログ

某大手監査法人で働きながら片手間でFXを始めました。FX初心者でロングとショートって何?ってぐらいの知識レベルからです。投資額は30万円位だったのが、30千万円ぶっこんでいます。

セルフメディケーション税制

新しい年が始まりましたがそろそろ確定申告の時期となります。

サラリーマンの方は源泉徴収制度と年末調整で完結しているかもしれませんが、住宅ローン減税の初年度やふるさと納税の寄付金控除などがある場合は、確定申告をしなければ税金の還付が行われません。

 

本日は2017年度から導入されたセルフメディケーション税制についての記事を書きたいと思います。

 

セルフメディケーション税制は、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、定期健康診断などを受けている人が、201711日以降に、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間12000円を超えて購入した際に、12000円を超えた部分の金額(上限金額:88000円)について所得控除を受けることができます。

いったいいくら得するかというと、仮にセルフメディケーション税制対象医薬品の年間購入額を最大限の88,000円購入した場合、所得4百万円の人で22,800円、所得10百万円の人で32,680円ぐらい控除されます。そんなに大きい金額ではないかもしれませんが、一回ぐらい贅沢な食事をすることができるぐらい返ってきます。詳しくご自分の所得に応じた控除額を知りたい場合は、日本一般医薬品連合会のHP(知ってトクする セルフメディケーション税制)を参照してください。

 

なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。従来の医療費控除は1年間に自己負担した医療費の合計が10万円と総所得金額の5%相当額のいずれか低い方の金額を超えた場合、その超過分が所得から控除されます。しかし、世帯全員分を合わせても入院や出産など何か医療に関わる大きなことがなければ医療費が年間10万円を超えることはほとんどないので、利用することはあまりないと思います。

 

私の場合、2017年度は医療費が10万円超えることがなかったため、セルフメディケーション税制を選択しました。2018年度は出産費用があり、医療費が10万円を超えるため、医療費控除を選択する予定です。

セルフメディケーション税制の対象医薬品は、厚生労働省のHP(

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)に記載されています。一般によく使用する医薬品が対象となっています。

薬局のレシートに☆印はセルフメディケーション税制対象商品ですと記載があります。

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確定申告において、医療費控除またはセルフメディケーション税制を適用し、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制明細書を提出するだけで、医療費や医薬品の領収書の提出は不要となっています。明細書は国税庁のホームページからダウンロードできます。確定申告を国税庁のWeb上で作成する場合は、セルフメディケーション税制を選択すると明細書が現れます。また当該明細書の他、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行ったことを証明する書類として、健康診断やインフルエンザの予防注射などを受けたことを示す書類の提出が必要になります。

しかし、確定申告の際には領収書の提出は求められないのですが、上記明細書を提出された方の中から一定の方に対して、領収書の提出依頼がきます。どのくらいの確率で来るのかわかりませんが、我が家にはやってきました。我が家は引越しのドタバタで領収書類を誤って処分してしまいましたので、正直にありませんと税務署に連絡したところ、「どのような効用を求めて薬を購入したのか教えてください。」と連絡がありました。文書で購入した薬局、医薬品とその目的を回答し、事なきを得ました。領収書はきちんと保管しましょう。

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